印鑑登録申請
印鑑登録をする本人が窓口で申請をします。登録が完了後、印鑑登録証が交付されます。
登録資格 | |
渋谷区に住民登録があり、現在居住している人(成年被後見人、15歳未満の人は登録できません) | |
申請の際必要なもの | |
*申請時の本人確認方法により、登録完了日が異なります。 《官公署発行の写真付き身分証明書等で本人確認ができる場合:即日登録》 ●登録する印鑑 ●有効期限内の官公署発行の写真付き身分証明書等(写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証など) 《都内で印鑑登録している人が保証人になる場合:即日登録》 ●登録する印鑑 ●東京都内で印鑑登録している人(保証人)が自書し、登録印を押印した保証書 ●保証人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの) ※保証人が渋谷区内在住の場合は不要です。 《照会文書による本人手続きの場合:申請から数日後の登録》 ●登録する印鑑 ●本人確認ができるもの(健康保険証、年金手帳、学生証など) 《代理人による申請の場合:申請から数日後の登録》 ●登録する印鑑 ●委任状 ●代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証など) 照会文書による手続きや代理人による申請の場合は、申請後、本人確認のために照会文書兼回答書が送付されます。届いたら、申請日から30日以内に最初に申請をした窓口に以下を持参してください。 〈本人が交付する場合〉 ・認印(チャチハタ不可) ・照会文書兼回答書(全項目を本人が自書したもの) ・本人確認ができるもの(健康保険証、年金手帳など) 〈代理人が交付する場合〉 ・代理人の認印(チャチハタ不可) ・照会文書兼回答書(全項目を本人が自書したもの) ・委任状(全項目を本人が自書したもの) ・代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証など) |
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手数料 | |
登録料 100円 |
印鑑登録廃止・変更
印鑑証明書や登録印を紛失した場合、また登録印を変更する場合は手続きをしてください。
申請人 | ||||||||||||||||
申請は、本人が直接するのが原則です。代理人が申請を行う場合は、別途本人が作成した委任状が必要です。 | ||||||||||||||||
申請方法 | ||||||||||||||||
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印鑑登録証の返却 | ||||||||||||||||
次のようなときは、印鑑登録証を返却してください。 ・転出(渋谷区外へ引越した場合)するとき ・死亡したとき ・婚姻等で氏名の変更があったとき ※転居(渋谷区内の引越し)の場合、自動的に住所が変更されますので、印鑑登録証は引き続き利用できます。 |
印鑑登録証明書の取りかた
印鑑登録証を持参し申請をしてください。郵送で請求することはできません。
申請に必要なもの | |
《本人が申請する場合》 ●印鑑登録証(登録してある印鑑は不要) 《代理人が申請する場合》 ●印鑑登録証(委任状・代理人の印鑑は不要) ※印鑑登録証の提示がないときや、印鑑登録証明書交付申請書の記載に誤りがあるときは印鑑登録証明書を発行できません。 |
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手数料 | |
印鑑登録証明書 1通300円 |