■ささはた子育て 手当・助成・相談 子供に関する手当・助成・相談についての情報です。 |
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|子ども手当て|こども医療費助成|児童手当|児童育成(障害)手当| |特別児童扶養手当|子供の慢性的な病気の医療費助成|児童相談| |
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■子ども手当 |
渋谷区に住民登録がある 中学校修了まで(15歳になった最初の3月31日まで)の子どもを養育している
★手当額 |
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お問い合わせ |
子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558) |
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■こども医療費助成 |
区内在住の乳幼児・こどもの医療費(保険内診療の自己負担分)を助成します。 対象は次のすべてに該当する乳幼児です。 |
・0歳~中学3年生 |
・区内に保護者とこどもの住民登録または外国人登録している |
・健康保険に加入している |
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助成を受けられるのは、申請の日からです。ただし、出生・転入から14日以内に申請すると出生・転入の日から助成が受けられます。 他の制度で医療費の助成が受けられるときは、対象になりません。 |
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お問い合わせ |
子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558) |
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■児童手当
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3歳未満の児童を養育(扶養)している人に支給されます。 所得制限があります。
★手当額 |
・第1子 月額 5,000円 |
・第2子 月額 5,000円 |
・第3子以降 1人月額 10,000円 |
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公務員で対象となる人は、勤務先で手続きをしてください。 |
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お問い合わせ |
子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558) |
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■児童育成(障害)手当 |
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。所得制限があります。 |
・身体障害者手帳1~2級程度 |
・愛の手帳1~3度 |
※内部障害も該当する場合があります。 |
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★手当額 |
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お問い合わせ |
子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558) |
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■特別児童扶養手当 |
次のいづれかに該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。所得制限があります。 |
・身体障害者手帳1~2級程度 |
・愛の手帳1~3度 |
※内部障害も該当する場合があります。 |
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★手当額 |
・児童1人につき 特児等級 1級 50,700円 |
・児童1人につき 特児等級 2級 33,800円 |
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児童が施設に入所しているときや、障害を事由とする公的年金を受けている場合は対象となりません。 |
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お問い合わせ |
子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558) |
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■子供の慢性的な病気の医療費助成 |
18歳(一部20歳)未満で、次の小児慢性疾患や小児精神病(入院のみ)にかかっている人に、保険内診療の自己負担分を助成します。 |
・慢性心疾患
・膠原病
・慢性腎疾患
・慢性血液疾患
・ぜんそく(入院1か月以上)
・内分泌疾患
・糖尿病
・先天性代謝異常
・悪性新生物(がん)
・神経・筋疾患 |
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お問い合わせ |
地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2404) |
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■児童相談 |
★東京都児童相談センター |
心のこと、からだのこと、身のまわりのこと、教育のことなど、児童(0~17歳)のさまざまな相談を受け付けています。経験豊かな専門家が、相談内容に応じて調査・診断を行い、適切な助言・援助をします。
費用は無料。相談の秘密は守ります。 |
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住所 |
新宿区戸山3-17-1 |
電話 |
3208-1121 |
相談受付時間 |
午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く) |
電話での相談 |
3202-4152 |
聴覚言語障害者専用 相談FAX |
3208-1162 |
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