手当・助成・相談

■ささはた子育て
手当・助成・相談
子供に関する手当・助成・相談についての情報です。
子ども手当てこども医療費助成児童手当児童育成(障害)手当
特別児童扶養手当子供の慢性的な病気の医療費助成児童相談
 
■子ども手当
渋谷区に住民登録がある
中学校修了まで(15歳になった最初の3月31日まで)の子どもを養育している

★手当額

・子ども1人につき13,000円

お問い合わせ 子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)

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■こども医療費助成
区内在住の乳幼児・こどもの医療費(保険内診療の自己負担分)を助成します。
対象は次のすべてに該当する乳幼児です。

・0歳~中学3年生
・区内に保護者とこどもの住民登録または外国人登録している
・健康保険に加入している

助成を受けられるのは、申請の日からです。ただし、出生・転入から14日以内に申請すると出生・転入の日から助成が受けられます。
他の制度で医療費の助成が受けられるときは、対象になりません。
お問い合わせ 子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)

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■児童手当
3歳未満の児童を養育(扶養)している人に支給されます。
所得制限があります。

★手当額

・第1子 月額 5,000円
・第2子 月額 5,000円
・第3子以降 1人月額 10,000円

公務員で対象となる人は、勤務先で手続きをしてください。
お問い合わせ 子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)

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■児童育成(障害)手当
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。所得制限があります。

・身体障害者手帳1~2級程度
・愛の手帳1~3度
内部障害も該当する場合があります。

★手当額

・児童1人につき 月額 15,500円

お問い合わせ 子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)

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■特別児童扶養手当
次のいづれかに該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。所得制限があります。

・身体障害者手帳1~2級程度
・愛の手帳1~3度
内部障害も該当する場合があります。

★手当額

・児童1人につき 特児等級 1級 50,700円
・児童1人につき 特児等級 2級 33,800円

児童が施設に入所しているときや、障害を事由とする公的年金を受けている場合は対象となりません。
お問い合わせ 子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)

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■子供の慢性的な病気の医療費助成
18歳(一部20歳)未満で、次の小児慢性疾患や小児精神病(入院のみ)にかかっている人に、保険内診療の自己負担分を助成します。

・慢性心疾患

・膠原病

・慢性腎疾患

・慢性血液疾患

・ぜんそく(入院1か月以上)

・内分泌疾患

・糖尿病

・先天性代謝異常

・悪性新生物(がん)

・神経・筋疾患

お問い合わせ 地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2404)

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■児童相談
★東京都児童相談センター
心のこと、からだのこと、身のまわりのこと、教育のことなど、児童(0~17歳)のさまざまな相談を受け付けています。経験豊かな専門家が、相談内容に応じて調査・診断を行い、適切な助言・援助をします。

費用は無料。相談の秘密は守ります。

住所 新宿区戸山3-17-1
電話 3208-1121
相談受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
電話での相談 3202-4152
聴覚言語障害者専用
相談FAX
3208-1162

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